1、後継者に現金を残す(個人契約)
契約形態
契約者 | 社長(オーナー) |
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被保険者 | 社長(オーナー) |
死亡保険金受取人 | 後継者 |
後継者は被保険者であるオーナーの相続発生に伴い、死亡保険金を受け取れます。
あらかじめ決まった額の現金が支払われ、様々な使い道が考えられます。
受け取った死亡保険金は、みなし相続財産となり一定の非課税枠(※)を超えた分は相続税の課税対象となります。
(※非課税枠・・・500万円×法定相続人の数)
主な使い道
※後継者の納税資金
※後継者以外の相続人への代償分割資金
※既に自社株が後継者以外に分散している場合の買い取り資金
また、生命保険金は受取人の固有財産ですので、万が一相続放棄をした場合でも受け取れます。
法人に現金を残す(法人契約)
契約形態
契約者 | 法人 |
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被保険者 | 社長(オーナー) |
死亡保険金受取人 | 法人 |
よくある契約は経理上、保険料を法人で支払い4割は経費に、残りは積立金として処理されます。
法人は被保険者であるオーナーの相続発生に伴い、死亡保険金を受け取れます。
個人契約と同様に、様々な使い道が考えられます。
受け取った死亡保険金のうち、その契約に対する積立金計上額を除いた分は収入となり、法人税の課税対象となります。
主な使い道
※後継者が相続した自社株を法人が買い取る資金(金庫株)
⇒ 後継者は納税資金を確保することができます。
※既に自社株が後継者以外に分散している場合の買い取り資金
※後継者を含め、相続人に対する死亡退職金の資金
オーナーの財産の大部分を自社株が占めているケースはとてもよく見られます。
しかしながら、会社が意思決定をスムーズに行うためには、自社株は後継者に集中させる必要があります。
納税資金はもちろんですが、代償分割の資金を併せて準備しておくことは大変重要です。
注)2021年の税制に基づいています。
税務取扱に関しては、保険種類および契約形態等にしたがって各税務通達等で定められておりますが、将来税制が変更になる場合があります。